平素より株式会社草野測器社にご用命いただき誠にありがとうございます。
お客様は株式会社草野測器社のレンタル物件のご利用にあたり、下記の契約条項についてご了承いただくものとします。
契約条項
第1条(総則)
株式会社草野測器社(以下「甲」という) とお客様(以下「乙」という)は、賃貸借取引について次の通り契約する。
甲は乙に取り決めた計測器等レンタル物件(以下「物件」という)を賃貸(以下「レンタル」という)し、乙はこれを借り受ける。
第2条(レンタル期間)
1.レンタル期間は別途取り決めとする。
2.乙は、レンタル期間が満了する弊社5営業日前までに、書面または電磁的記録によるレンタル契約の終了または延長を申し出るものとする。
3.乙からレンタル期間の延長申し出があった場合、特段の事情がない限り甲は申し出を承諾するものとする。
4.乙が2項に定めたレンタル契約の終了または延長の申し出を行わなかった場合、甲は延長の申し出があったものとみなし、同一条件で更に1項の期間更新され以降も同様とする。
第3条(レンタル料)
1.レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。また、レンタル料とその支払方法については別途取り決めとし、それに従う。
2.物件の出荷日当日、または出荷後にキャンセルとなった場合、物件引き渡し前であっても乙は甲に対して所定のキャンセル料及び運賃を支払うものとする。
3.レンタル期間中に物件を使用しない場合であっても、事由の如何を問わず、乙はレンタル料を支払うものとする。
第4条(物件の引き渡し)
1.物件は、国内の乙が指定する場所において引き渡す。これに要した運送費等は乙が負担するものとし、初回のレンタル料の支払い時に一括して甲に支払うものとする。
2.天災、交通制限、第三者の妨害等、甲の責に帰さない事由により引渡しが遅延する場合、甲はその責を負わない。
第5条(担保責任)
1.甲は乙に対して、物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、乙の使用目的への適合性については担保しない。
2.引き渡し後3営業日以内に物件の欠陥を通知しない場合、物件は正常な性能を備えて引き渡されたものとする。
3.引き渡された物件が受け取り時に正常な性能を備えていない場合,甲は速やかに物件の修理または取り替えを行うものとする。
4.前3項において、物件の修理又は取り替えに過分の費用又は時間を要する場合、甲はレンタル契約を解除することができる。
第6条(秘密保持)
1.甲および乙は、レンタル契約に関連して知り得た技術情報、営業情報その他一切の情報について、契約終了後も第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、次の各号の場合はこの限りではない。
(1)公知の情報、または開示を受けた後に公知となった情報
(2)法令により開示が義務付けられている場合、または裁判所や行政機関の命令による開示
(3)秘密保持義務を負う弁護士、公認会計士等に対する開示
2.甲および乙は、秘密情報を取り扱う役員、従業員に対し、本条の義務を遵守させるものとする。
第7条(物件の保管、使用、維持)
1.乙は、善良な管理者の注意をもって物件の保管および使用するものとする。
2.乙は甲の書面または電磁的記録による承諾なく物件の改造・加工・転貸を行ってはならない。
3.物件の保管、使用にあたり第三者に損害を与えた場合、乙がこれを負担する。
4.乙は、物件を讓渡又は担保権を設定するなど、甲の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。
5.乙は、物件について第三者から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じた場合は、直ちにこれを甲に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとする。
第8条(物件使用等に起因する損害)
物件の動作不良あるいは故障に起因して、レンタル期間中に乙又は第三者に何らかの損害が発生した場合、甲は、乙又は第三者に対し一切の賠償責任を負わないものとし、第三者に生じた損害については、乙が乙の責任と負担でこれを解決する。
第9条(ソフトウェアの複製等の禁止)
物件の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、乙はそのソフトウェアに関して次の行為をしてはならない。
(1)有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡若しくはその再許諾をすること
(2)ソフトウェアを物件以外のものに使用すること
(3)ソフトウェアを複製すること
(4)ソフトウェアを変更又は改作すること
第10条(物件の滅失、毀損)
1.物件の返還までに生じた物件の滅失、毀損又は物件の返還不能についての危険は、天変地異その他の原因の如何を問わず全て乙が負担する。但し、通常の使用による損耗は、この限りではない。
2.物件が滅失(修理不能又は所有権の侵害を含む)した場合、又は物件が返還不能になった場合には、乙は甲に対して代替物件(新品)の購入代金相当額を支払うものとする。
3.レンタル期間中に、乙又は第三者が物件を毀損(所有の制限を含む)した場合、乙は乙の責任と負担で物件を完全な状態に復元又は修理する。
4.物件が滅失または毀損した場合、乙は物件の使用の有無にかかわらず、レンタル期間中のレンタル料の支払義務を免れないものとする。
第11条(補償料)
1.乙は、レンタル期間中の物件が破損等の不慮の事故に遭遇した場合に備え、甲の定める補償料を負担する事で、甲の補償制度が適用される。これにより、補償制度に定める額を限度として、本レンタル約款第10条、第13条に定める乙の負担による修理費用の一部の支払いは免除される。ただし、同制度があらかじめ補償対象外と規定している事由に該当する場合は、補償料支払いの如何にかかわらず同制度の適用はない。
2.物件を入れ替える場合を除いて、物件引き渡し後の補償料の負担は認められない。
3.本レンタル約款に定めのない事項については、別途の補償制度内容の記載に従うものとする。
第12条(契約の解除)
乙が次の各号に該当した場合、甲は催告等を行うことなく本契約を解除することができる。この場合、乙は甲に対し、未払いレンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、甲になお損害があるときはこれを賠償する。
(1)レンタル料の支払いを一回でも遅滞したとき
(2)支払いを停止、又は手形・小切手を不渡りにしたとき
(3)保全処分、強制執行、滞納処分を受け、又は破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申し立てがあったとき
(4)事業を休廃止、解散したとき、又はその信用を喪失したとき
(5)故意又は重大な過失により、物件に修理不能の損害を与え、又は滅失したとき
(6)その他本契約のいずれかの条項に違反したとき
第13条(物件の返還)
1.本契約がレンタル期間満了により終了したとき、又は第12条の規定によって契約が解除されたときは、乙は物件を甲の指定する場所へ乙の費用で直ちに返還する。
2.前1項の場合において、乙の過失により物件を返還せず(滅失を含む)、又は毀損した物件を返還したときは、乙は甲に対して,物件を返還すべき日までに,代替物件(新品)の購入代金相当額を支払うか、物件の復元又は修理に要する費用を支払わなければならない。
3.物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、乙はそのデータを消去して甲に返還するものとし、返還後の物件にデータが残存する場合、残存するデータの消失又は漏洩等に起因して乙その他第三者に生じた損害に関して、甲は一切責任を負わないものとする。
4.乙が甲に物件を返還すべき場合に、その返還を遅延したときは期限の翌日から返還完了日までにつき、乙は甲にその日数分のレンタル料に相当する遅延損害金を支払うものとする。
第14条(環境汚染物質下での使用及び危険物の返還について)
1.乙は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という。)の環境下で物件を使用しないこととする。ただし、人命に係る等の緊急事態においては甲、乙双方による協議の上、合意した場合はこの限りではないものとする。
2.物件に汚染が生じた場合、乙は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとする。汚染された物件が返還された結果、甲又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、乙が一切の責任を負わなければならない。
3.放射線源、劇薬、その他危険物質(以下「危険物質」という。)を、甲の承諾なしに、甲に返還してはならない。
4.甲の承諾がないままに危険物質が返還された結果、甲又は第三者の生命、身体及び財産等に損害が生じた場合、乙が一切の責任を負わなければならない。
第15条(費用及び消費税等の負担)
1.本契約に基づく乙の債務履行に関する一切の費用は、乙が負担する。
2.乙は、レンタル期間の時点における税法所定の税率による消費税額をレンタル料、補償料等に加算して支払うものとする。
3.乙は,物件の通常の使用に際してのメンテナンス等の費用を負担する。
第16条(支払遅延損害金)
乙が第3条に基づくレンタル料及び代替物件(新品)の購入代金相当額その他この契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、乙は、支払うべき金額に対し支払期日の翌日からその完済に至るまで、年14.6 %の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を甲に支払うものとする。
第17条(反社会的勢力の排除等)
- 乙は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当しないこと、及び次の各号の一つにでも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約する。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていること
(5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 乙は、自己又は第三者を利用して次の各号の行為を行ってはならない。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.乙が前2項に違反していることが明らかになった場合,甲は何らの催告等を要せず本契約を解除することができる。
4.前3項の規定により甲が本契約を解除し乙に損害が生じても、甲は何らこれを賠償ないし補償することを要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するものとする。
第18条(協議事項)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義を生じた事項については乙甲協議のうえ解決する。
第19条(紛争の処理)
1.本契約及び派生する権利義務は、日本国の法律に準拠する。
2.第18条の協議によってもなお本契約及びそれに基づく個別契約から生じる紛争が円満に解決できない場合は、本契約についての全ての紛争に関する管轄裁判所は、甲の本社所在地を管轄する裁判所とする。
第20条(附則)
甲は、必要に応じて本レンタル約款の内容を改定できるものとする。
また、改定前に成立したレンタル契約についても最新のレンタル約款の規定が適用されるものとする。
以上